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クラブ資金を自費で積立た予備費に問題があるか?

    スポーツクラブに所属していた会長が、自己資金を積み立し、自分が亡くなった時に、クラブの資金として使って欲しいとの事で、クラブの預金に100万位遺されました。このようなケースは、法律上特に問題がないかどうか教えてください。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    こちらもご参考になさっていただけましたら幸いです。
    「人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税」
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/08/02.htm

    • 回答日:2023/09/15
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    スポーツクラブは、法人ではなく人格なき社団に該当すると思われますが、その場合、無条件に個人とみなされ贈与税の納税義務者になると思われます。

    • 回答日:2023/09/15
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