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学生の業務委託とアルバイトの税金について

    学生アルバイトの場合、家族扶養の関係で103万円を超えると親の税金が高くなるというものがあると思います。しかし、アルバイトとして100万円程度の給与所得があり、その後に業務委託契約として20万円以下の所得を得た場合、親の扶養から外れることになるのでしょうか。またその場合、税金や確定申告はどのようになるのでしょうか。現在、業務委託で仕事をしようと考えていて、委託先にアルバイトで103万円の給与所得があっても、業務委託で年間20万円以下に収めれば税金がかからないと言われたので気になりました。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ㈠給与所得
    給与の収入金額60万円- 給与所得控除額55万円=給与所得金額5万円
    ㈡雑所得
    収入金額ー必要経費=雑所得
    ㈠+㈡が合計所得金額48万円以下の場合は、確定申告義務はありません。

    • 回答日:2023/09/24
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    ちなみにですが
    給与収入1,550,000円の場合、給与所得控除は550,000円で給与所得1,000,000円になります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

    • 回答日:2023/09/15
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    100万円程度の給与所得は100万円の給与収入でよろしかったでしょうか?
    であれば、業務委託契約として雑所得20万円以下なので扶養から外れません。

    • 回答日:2023/09/15
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