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夫婦間の口座振込に対しての贈与税

    今回、マンションをペアローンにて購入することになりました。その際の諸経費の自己資金を準備するために妻の口座から私の口座に130万円の振込を昨日行いました。夫婦間でも110万円を超えると贈与税を本日知り、愕然としています。絶対に贈与税を払いたくないのですが、一旦妻の口座へ全額戻せば発生を免れることはできるのでしょうか?他に良い方法があればご教示頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    マンションをペアローンにて購入するにあたっての諸経費支払いのための口座間移動であれば、それが即座に贈与税が発生することにはありません。
    今回、全額一旦お戻しになられたとのことですので、それであれば全く問題ございません。ご安心いただければと思います。

    • 回答日:2023/09/18
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    諸費用が生活資金であれば贈与にはなりませんが、マンションの購入に関するものであれば、奥様の口座から直接支払った方が良いと思います。
    一旦全額戻せば問題はありません。

    • 回答日:2023/09/15
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