法人成り後のインボイス対応について
インボイス対応について質問です。
2021年10月に法人成りいたしました。
個人事業で1000万円を超えてきましたので法人成りをし
消費税免税期間が伸びましたが、法人成り後に売上が下がりました。
この状態でも課税事業者へ変更、インボイス対応が必要でしょうか?
業種:BtoCビジネス
【売上推移】
個人2020年売上:1000万円超え
個人2021年1月~9月までの売上:1000万円超え
法人2021年10月-2022年9月:1000万円以下
法人2022年10月-2023年9月:1000万円以下
法人と個人は別個で考えることができますので、免税事業者は下記の条件で決まります。
・基準期間(今回であれば2021年10月-2022年9月)の課税売上高が1,000万円以下
・特定期間(今回であれば2022年10月ー2023年3月)の課税売上高が1,000万円以下
ご質問者様におかれましては、売上が減少しているということでしたので、前年度の半年間の課税売上高も1,000万円を超えてはいないかと存じますので、当期は免税事業者に該当します。
通常、免税事業者を維持するということであればインボイス制度への登録は不要です。
一方で、下記の状況が考えられる場合にはインボイス制度への対応が求められる可能性があります。
まずはクライアントにインボイス制度に対応されているかをご確認いただく必要がございます。
①クライアントが対応している場合
対応されている場合は、質問者様への支払いを課税仕入控除として計算したい可能性があるため、質問者様にインボイス制度に対応してほしい旨の連絡が入る可能性がございます。
(免税事業者からの仕入については6年間の経過措置が受けれるため、すぐには上記のような要請はない可能性もございます。参考リンク:https://www.freee.co.jp/kb/kb-invoice/client_confirmation/)
そのほか、下記の可能性がございます(上記参考リンク先にも記載がございます)
・クライアントから取引をしないといわれる可能性がある
・消費税額分の報酬減額を要請される可能性がある。
→背景としてましてはインボイス制度に対応するために課税事業者とならないと、インボイス制度用の請求書が発行できないため、それが発行できないなら取引をしない、あるいは減額を要請される可能性があります。
②クライアントが対応していない場合
・今まで通り消費税の申告が不要となります(ご質問者が免税事業者である限りは)
- 回答日:2023/09/17
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