扶養内で業務委託とパートをしたい場合、いくらまで稼いでいいのか
こんにちは。
扶養内で業務委託をしており、パートもしたいと思っています。
業務委託は所得を48万円以内に収めていますが、扶養内でパートもするとなるといくらまで稼いでいいのでしょうか。
パートで103万円まで、業務委託では雑所得で20万円までという認識で合っていますか。
よろしくお願いします。
103万円の内訳として48万円の扶養控除と55万円の給与所得の控除によって構成されています。
ご質問者様におかれましては開業届を提出されていないかと存じますので、雑所得としての分類を前提に回答させていただきます。
・仮に103万円の給料と20万円の業務委託の収入を得ていた場合
控除前給与所得103万円ー給与所得控除55万円=48万円
(給与所得48万円+業務委託料20万円)ー扶養控除48万円=20万円
となってしまい、103万円を超過することから扶養控除から外れることとなります。
また、雑所得が20万円未満である場合は確定申告が不要、とされていますが、「雑所得ではない」というわけではないため、扶養控除48万円に対応する所得としては、給与所得48万円+雑所得20万円の68万円となります。
したがって、48万円未満でないことから扶養控除から外れることとなります。
他のサイトのため、ここにリンクは記載できませんが、「103万円の壁 扶養控除 雑所得」などで検索いただけると解説されている記事がごらんいただけるかと存じますので、ご参照いただけますと幸いです。
- 回答日:2023/09/18
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㈠給与所得
給与の収入金額60万円- 給与所得控除額55万円=給与所得金額5万円
㈡雑所得
収入金額ー必要経費=雑所得
㈠+㈡が合計所得金額48万円以下の場合は、確定申告義務はありません。
- 回答日:2023/09/24
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