電話加入権の譲渡
無形固定資産として電話加入権(200,000円強)が残っているのですが、代表者に譲渡
したいのですが会計上どのような処理が必要でしょうか?無償譲渡という処理は可能でしょうか?
電話加入権を譲渡する、ということ自体は可能です。
その譲渡方法については無償、有償問わず可能です。
もし、無償で譲渡されるということであれば200,000円強の金額については会計上売却損として計上し、法人税上は寄付金として計上することになる可能性が高いです。(例えば100,000円のでの売却であれば、会計上売却損として計上し、税務上も売却損となる可能性がございます。)
税務上の寄付金は無償でサービスや資産を提供した場合に寄付金認定されてしまいます。寄付金となりますと、損金として算入できる限度額が決まっておりますので、ご確認ください(下記国税HPリンク先を参照いただけますと幸いです。)
なお、譲渡をするにあたっては名義変更が必要となりますので、契約会社に対して名義変更を依頼する必要があります。
こちらの方法に関しましては契約先に対してご確認いただけますと幸いです。
参考リンク
国税HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5281.htm
- 回答日:2023/09/18
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