免税事業者がインボイス発行事業者として課税事業者になり2割特例を受ける件について。
当方免税業者です。
11月が決算月で、前々年度が1000万円未満でした。
しかし、来期(令和5年12月)からは課税事業者となります。
①インボイス発行手続きは9月中にして10月1日から課税業者としてなる方がいいのか。
②申請手順と期限について気を付ける点はなにか。
現在特定の税理士先生との顧問契約をしていませんが、今後は考えております。
宜しくお願いいたします。
ご質問者様の場合、昨年度の売上が1,000万を超えており、2023年年12月からの進行期においては強制的に課税事業者になるものと推察します。
この場合、2023年10月に提出すると10月11月にかかる消費税申告は2割特例を受けることは出来ますが、一方で23年12月からの進行期においては2割特例を受けることは出来ません。(10月にインボイス制度に登録したとしても、12月からの進行期は2割特例を適用できません。)
そのため、10月開始であろうと、12月開始であろうと、2割特例については12月以降はお受け出来ない(インボイス制度登録開始時期によって差異はない)とお考えいただければと思います。
よろしくお願いします。
- 回答日:2023/09/18
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迅速な回答、ありがとうございます。
2割特例は、免税(1000万円以下)でなければ、受けられないという事ですね。課税業者になっても受けれるものと勘違いしておりました。23年12月からは課税業者になりますので、12月から取るようにいたします。
ありがとうございます。投稿日:2023/09/18
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ご質問ありがとうございます。
令和5年12月から課税事業者(消費税支払義務者)になるとのことでしたら、令和5年12月よりインボイス発行事業者になられることをおすすめします。(取引先からインボイス発行事業者に10月よりなって欲しいと求められていないことが、前提の回答となります。)
理由としては、
・税額負担、税務申告負担
令和5年10月よりインボイス発行事業者になった場合、令和5年10月〜11月の二ヶ月間を対象とする消費税申告が必要となります。この点、消費税支払いによる税額負担と、消費税申告負担が増えてしまいます。消費税申告は、申告内容を間違えやすいものでして、現在顧問税理士の方がいらっしゃらないのであれば、申告の実務負担が大きくなるかと思います。
そのため、下記の質問については、Noになります。
①インボイス発行手続きは9月中にして10月1日から課税業者としてなる方がいいのか。
次に、下記の質問についてですが、
②申請手順と期限について気を付ける点はなにか。
申請手続きは、複雑なものではございません。書面による申請方法・e-taxによる申請方法どちらを選択いただけますが、e-taxをご利用の場合はe-taxの方が手間が少ないので、おすすめです。 12月1日よりインボイス発行事業者となるように登録をいただければと思います。
弊社はインボイス制度に強く、IT/DXを使ったサービス提供をさせていただいている会計事務所ですので、ぜひお困りの際はいつでもご連絡いただければと思います。
よろしくお願いします。
- 回答日:2023/09/18
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早速のご回答ありがとうございます。
12月からの登録ということですが、そうした場合、2割特例は受けることができますか。投稿日:2023/09/18
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