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土地の賃貸について

    この度とある遊技場の跡地を、事業用定期借地権を設定し、
    不動産会社との賃貸契約を結ぶ事となりました。
    元あった遊技場建物自体は当社が購入し、
    下の土地自体は、毎月不動産会社へ賃料を支払う賃貸契約となります。

    遊技場跡地ですから、
    土地といってもアスファルト舗装され、
    白線も引かれた一般的な駐車場となっておりますので更地ではありません。
    よって毎月の賃料は課税仕入れで問題ないと考えておりましたが、
    顧問税理士によると、
    契約書を読む限りでは目的物は土地と記載されている為、
    非課税仕入で問題ない、という回答でした。
    実際の現場の写真も送ったのですが、、、、
    契約書自体には土地の記載はありますが、
    アスファルト舗装等も含まれる、といったはっきりした記述はありません。

    正直、違和感があり、
    確かに契約書上では土地の賃貸となっていますが、
    実態としてはアスファルト舗装も込みとなる訳で。
    課税仕入れが正しいのではないかと思うのですが、
    どうでしょうか?

    賃貸主が一旦アスファルト舗装を剥がし更地にした状態で賃貸契約を結び、
    当社が舗装し直す、といった契約なら非課税も理解出来るのですが、
    そんな話でもないので・・・

    宜しくお願い致します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    顧問税理士が言われているのは、定期借地権が設定されているので非課税ということではないかと思います。土地には、土地の上に存する権利を含むとあり、定期借地権がこれに当たります。定期借地権が設定された上での賃料ということではないかと思います。

    • 回答日:2023/09/19
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答、ありがとうございます。
      契約書上では、
      土地以外の舗装・消雪設備等、構築物の所有が賃貸人にあるのか?
      はっきりしない為、
      賃貸人に今回の賃料の一部・全額を課税売上として処理されているのであれば、課税仕入れとして処理できる可能性はある、との事でした。

      こちらで不動産会社に確認してみようと思います。
      ありがとうございます。

      投稿日:2023/09/19

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