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役員かつ個人事業主の社会保険について

    役員報酬ももらっていて、個人事業主としても働いている場合の社会保険について…
    夫が経営する法人会社(従業員なし)で役員として週21時間労働8万円の報酬を得ています。
    こちらとは別で自身で個人事業主としても開業しており、在宅で月に30万円ほど収入を得ています。

    昨年までは役員報酬と個人事業主の収入を合わせても103万円を超えなかった為、夫の扶養となっておりましたが、今年に入って収入が増えた為、来年からは扶養を外れる形になります。

    このような場合、扶養を外れて収入が増えると国民健康保険だと、金額がとても上がってしまうので、役員報酬を得ている夫の会社の社会保険に入りたいのですが、可能でしょうか?
    (会社が半額負担とはなることは理解しております。)

    可能な場合は個人事業主の収入ではなく、役員報酬に対しての社会保険保険料率となるとか?
    違うのであればどの様な計算になるのか教えていただきたいです。

    また他になにかいい方法があれば伺いたいです。
    よろしくおねがいします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    在宅で月に30万円ほど収入を得ています。
    扶養を外れて収入が増えると国民健康保険だと、金額がとても上がってしまうので、役員報酬を得ている夫の会社の社会保険に入りたいのですが、可能でしょうか?

    社会保険の扶養には入れないです。

    • 回答日:2023/09/20
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    ご質問ありがとうございます。

    役員として、報酬を受け取っているのであれば、会社の社会保険の第1号被保険者として、保険料を支払い、保険に入ることは可能となります。

    どちらの方が得になるかということについての詳しいシミュレーションは割愛しますが保険に入れるか入れないかのお答えとしては、入れるというお答えとなります。

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    ■よくあるご相談
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    • 回答日:2023/09/20
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    こちらもご参考になさっていただけましたら幸いです。

    「個人事業主は扶養に入れる?扶養に入るメリットと要件を解説」
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/wife/

    • 回答日:2023/09/20
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