経営セーフティ共済による事業所得の赤字と給与所得、不動産所得との損益通算について
お世話になります。
私は、法人の経営者で、かつ、個人として、給与所得、事業所得、不動産賃貸による不動産所得もあります。
①個人事業主として、経営セーフティ共済への加入を検討しています。
さて、不動産所得において、経営セーフティ共済の掛金が経費にならないことは知っています。
それでは、事業所得で計上した経営セーフティ共済の掛金を支払うことにより、事業所得が赤字になったとします。
事業所得の赤字は、不動産所得、給与所得と損益通算が出来ますよね。
そうしますと、経営セーフティ共済の掛金を支払ったことで赤字となった事業所得と不動産所得、給与所得と相殺出来て、実質的に経営セーフティ共済の掛金の経費で、所得を総合課税で減らすことになるのでは?と思います。
このような理解で正しいでしょうか?
②法人で既に経営セーフティ共済に加入していますが、個人事業主として、別途、経営セーフティ共済に加入できるという理解でよろしいでしょうか?
ご多忙のところ、誠に恐れ入りますが、ご教示の程、何卒よろしくお願い申し上げます。