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インボイスの取り下げについて

この度、課税事業者になるべく9月の頭にインボイスの登録をしましたが、取り下げをしたく思っています。
しかし、まだT付きの番号の連絡がないのですが、その場合、取り下げの書類に番号を書かなくても良いですか?

また簡易課税の届出も出しましたが、取り下げの書類は何か必要になりますか?

ご回答よろしくお願いします。

9月末までに「取り下げ書」をご自身で作成して所轄の「インボイス登録センター」宛てに提出してください。なおこの取り下げ書は決まったフォーマットはなく、登録番号が付与されていない場合には登録番号の記載も不要です。
国税庁ホームページ等にあります「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」ではないのでご注意ください。
また簡易課税についてもインボイス登録と同時に簡易課税を選択する届出書を提出した場合、簡易課税の効力も10/1以降発生しますので現時点ではまだ取り下げの段階ですので、提出する書類は「簡易課税選択不適用届出書」ではありません。こちらもフォーマットはないようですのでご自身で「取り下げ書」を記載して所轄税務署長宛てに提出してください。
詳細は所轄の税務署へお問い合わせされることをお勧めします。
https://www.zenshoren.or.jp/2023/05/15/post-25227

  • 回答日:2023/09/21
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