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開業届と2割特例について

    インボイス制度がまもなくスタートするにあたり開業届を出そうと思っております。
    2割特例を受けようと思う場合、 9月25日に開業届を税務署へもっていく、9月30日に課税事業者届けを出すで、特例を受けることは出来ますでしょうか?

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    まず、開業届につきましては、税務署の窓口へ直接提出することで、不備がない限りは受理されます。
    その後、適格請求書発行事業者への登録申請を行ってください。課税事業者選択届出書は適格請求書発行事業者の登録申請には不要となっておりますので、ご留意ください。(免税事業者が登録申請する場合)
    なお、郵送等で開業届を提出した場合は、開業届の受理に時間を要するため、9月30日までに受理されない可能性もございますので、窓口へ直接行かれるほうがより確実かと存じます。
    その際合わせて適格請求書発行事業者への登録申請についても確認していただけるとより確実かと思います。

    なお、取引先との関係にもよりますが、個人事業主の開業一年目は通常免税事業者として消費税を納税する必要がございませんので、先々を見据えて2割特例受けるために先に登録しておくか、免税事業者として消費税を納税しないか、についてはご検討いただければ幸いです。

    下記リンク先を参考に申請書の作成等を進めてください。
    国税HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm

    • 回答日:2023/09/22
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    10月1日からインボイスの発行が必要であれば、課税事業者の届けではなく、インボイスの登録が必要になります。インボイスの登録は、電子申請もしくはインボイス登録センターへの郵送になります。
    インボイスの発行が必要でなければ、免税事業者のままでも大丈夫です。

    • 回答日:2023/09/22
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