インボイス制度による消費税の還付について
今年の個人事業主になったばかりのものです。事業に使用する店舗内装の設計・デザインを外注し、少し大きな金額を支払いました。この時に支払った消費税は課税事業者として登録すれば還付されるのでしょうか?
前提として免税事業者である方が消費税の還付を受けたい場合には消費税の課税事業者を選択して課税事業者になる必要かあります。
また課税事業者になったとしても、内装工事の発注先が仮に免税事業者だった場合、支払う金額に消費税は含まれていませんので消費税の還付は受けることができませんが、令和8年9月末までであれば消費税相当額の80%は還付を受けることができます。還付を受けれる場合とは、当然に預り
消費税よりも支払消費税が多い場合です。
また課税事業者を選択により納税義務者になった場合、2年間は免税事業者に戻ることができませんのでその点についても考慮する必要があります。
- 回答日:2023/10/02
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