夫婦間の居住用名義変更
夫婦間の居住用不動産の名義変更で2000万の控除で受けた際の居住継続見込み要件について質問します。
居住継続見込み要件では今後も継続して居住することとあります。
人生何が起こるかわかりません。
もし、状況が代わり売却した場合にはどのような事が起こり得るのでしょうか?
①税務署からの課税通知がくる、短期譲渡と長期譲渡では違う。等出来るだけ詳しくおしえて頂きたく思います。
②もし売却した際には3000万の控除は適用しなくなるのでしょうか?
③夫婦間の居住用財産の贈与で2000万の控除をうけた場合なぜ売却してはいけないのでしょうか?