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大学生の業務委託における確定申告について

    大学生の確定申告についてです。
    2月~12月まで業務委託契約で110~120万円の収入が見込めています。(現時点で72万)
    先ほどまで経費などの知識がありませんでしたが、ゲームライター業を行っているためネット通信や購入したゲーム費などは経費に当てることが可能でしょうか?

    また、勤労学生控除は受けられるのでしょうか。
    確定申告自体やったことがなく、知識不足なためお助け頂きたいです。
    よろしくお願いします。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    個人事業主のいわゆる「家事按分」を確認する必要がございます。
    ご質問者様の状況のようにゲームライター業を営む上で、例えば業務委託側から以来のあったゲームについて、ご質問者様において購入し、プレイをせざるを得なかった場合は、業務上必要と考えられるため、ゲーム費として経費に計上が可能かと存じます。それ以外のゲームについてはどれだけ業務委託の仕事とリンクしているのか、その必要性を説明することができれば問題ないと考えられます。
    また、通信費については、利用時間など、実際のゲームをするために使っていた時間等をもとに按分を検討する必要があります。例えば、1日のスケジュールや仕事の際の使用時間を継続的に記録しておくことで、税務調査の際に利用状況を説明する資料として活用することができます。
    一方、家事関連費については、税務調査では否認論点となる可能性が高いです。そのため、所得税施行令第96条・所得税基本通達45-2に基づき、家事按分に関する論拠をきちんと整えて、明示できる状態でなければ、税務調査に際しての主張・反論は難しくなる可能性が高まります。
    結論として、家事按分を行うためには具体的な利用状況や時間の記録など、説明の材料となる資料を整えておくことが重要です。税務調査の際に否認論点となり得る家事関連費については、法令や通達に基づく論拠をしっかりと準備し、明示できる状態にしておくことが求められます。

    また、勤労学生控除に関しましては、下記リンク先に詳細に記載されておりますが、ご質問者様におかれましてはリンク先の2番に引っかかってしまい、当該控除は受けることができません。
    参考リンク:国税庁HP
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

    • 回答日:2023/10/09
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    先ほどまで経費などの知識がありませんでしたが、ゲームライター業を行っているためネット通信や購入したゲーム費などは経費に当てることが可能でしょうか?

    必要経費とは、収入を得るために“直接”必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のことをいいます。
    “通信や購入したゲーム費”について、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができる場合のその部分に相当する経費の金額は必要経費となります。

    • 回答日:2023/10/09
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