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個人の株取引について

    措置法第37の10の(注)この場合において、その者の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、信用取引等の方法による上場株式等の譲渡による所得など上記(1)に掲げる所得以外の上場株式等の譲渡による所得がある場合には、当該部分は事業所得又は雑所得として取り扱って差し支えない。
    とルールが決まっているので、ルール通りに取引をし雑所得もしくは事業所得として申告をすれば、株取引に必要な通信料や家賃などが家事按分すれば経費になるという事でしょうか?

    その場合どのような勘定科目を利用して帳簿をつければいいのでしょうか?
    例えば、売却した時に売上げ、購入した時に仕入れの方法だとまずいのでしょうか?

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