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ETCクレジットカードを利用した高速道路利用に係るインボイス対応について

    表題につきまして、国税庁より

    "インボイスには該当しないが、高速道路の利用頻度が高く、「利用証明書」のダウンロードが困難なときは、「クレジットカード利用明細書」(個々の高速道路利用に係る内容が判明するものに限る。また、取引日や取引内容、取引金額が分かる利用明細データ等を含む。)と、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引の「利用証明書」を併せ
    て保存することにより、インボイスの保存があるものとすることができる。"

    と書かれておりますが、これをどう解釈していいのかわからず質問させていただきます。

    当社は、営業社員向けにETCカードを約20枚発行し、全国各地で利用しております。

    「利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引」というのは、約20枚すべてのETCカードを、「ETC利用照会サービス」に登録し
    「2023/10/1以降のどこか1回分の取引(有料道路に支払った履歴)」をDLして電子保存しておけば、それ以降何年だろうがクレジットカードの利用明細書のみで可能、と判断していいのでしょうか。
    また、とあるETCカードはいつも首都高だけを使っていて首都高の明細を1件DLと保存をしてあったが、あるときNEXCO西日本も使った場合、また「ETC利用照会サービス」からNEXCO西日本の利用明細も1明細保存しておく必要があるということでしょうか?

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