メルカリ等で得た所得の"不要品"の判断について
生活用品等の不要品は所得税の対象外とのことですが、"不要品"かどうかは誰が判断するのですか?
例えば、
好きなアニメのグッズで缶バッジを購入しました。
しかしそのグッズは所謂ブラインド販売(ランダム系)で、A~Fのキャラクターがランダムで出ます。
私は10個そのグッズを買い、欲しかったBのキャラクターの缶バッジを3個手に入れました。
それ以外の7個は要らないのでメルカリに出品し、他の方に譲りました。
そしてその売上金で、欲しかったBの缶バッジを追加で買いました。
これは不要品だと思うのですが、どうでしょう?
他にもトレーディングカード等で出た要らないカードや、10年以上前に好きだった漫画などなど……全て私にとっては不要品だと認識しています。
これらは全て所得税の対象なのでしょうか?
実務上は生活用動産と課税の関係はグレーゾーンになりがちといえます。
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「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた Tシャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。」
出典:「生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか」
―非課税所得をめぐる個別的検討―/明治大学大学院法務研究科 教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/10/28
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全て私にとっては不要品だと認識しています。 これらは全て所得税の対象なのでしょうか?
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絶対に大丈夫とは言い切れませんが、本ケースでは、不用品と思われます。
- 回答日:2023/10/13
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