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子供のバイト代が103万円を超えた際、年金追納で収入額を減らし扶養内にすることができますか?

    子供のアルバイト代が120万円になる見込みです。現在学生猶予してもらっている年金19万円を今年度中に追納すると、収入は101万円 で103万円以下となるので親の扶養のままとなりますか?
    その際、子供自身でバイト先の年末調整で追納分を申請し、親も年末調整時に追納分を申請しすればよいのでしょうか? 

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    国民年金等、社会保険料控除は所得控除であり、収入から差し引くのではなく所得から差し引くものです。
    所得税法上の扶養からは外れます。

    • 回答日:2023/10/14
    • この回答が役にたった:1
    • すぐの回答を頂きありがとうございます。
      年金追納分を収入から引けるのか、所得から引けるのか、よくわかっておりませんでしたので助かりました。
      結局、103万円を超えると、扶養から外れない方法はないということでしょうか?

      投稿日:2023/10/14

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    子供のアルバイト代が120万円になる見込みです。現在学生猶予してもらっている年金19万円を今年度中に追納すると、収入は101万円 で103万円以下となるので親の扶養のままとなりますか?

    親の扶養のままとは、なりません。

    • 回答日:2023/10/14
    • この回答が役にたった:1
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