子供のバイト代が103万円を超えた際、年金追納で収入額を減らし扶養内にすることができますか?
子供のアルバイト代が120万円になる見込みです。現在学生猶予してもらっている年金19万円を今年度中に追納すると、収入は101万円 で103万円以下となるので親の扶養のままとなりますか?
その際、子供自身でバイト先の年末調整で追納分を申請し、親も年末調整時に追納分を申請しすればよいのでしょうか?
国民年金等、社会保険料控除は所得控除であり、収入から差し引くのではなく所得から差し引くものです。
所得税法上の扶養からは外れます。
- 回答日:2023/10/14
- この回答が役にたった:1
すぐの回答を頂きありがとうございます。
年金追納分を収入から引けるのか、所得から引けるのか、よくわかっておりませんでしたので助かりました。
結局、103万円を超えると、扶養から外れない方法はないということでしょうか?投稿日:2023/10/14
- この回答が役にたった