暗号資産のステーキングは、消費税課税なのか教えて下さい。
国税庁に、暗号資産の個人の課税所得については、マイニング、ステーキング、レンディングについて、雑所得と明記されています。
しかし、消費税については、レンディングは消費税の課税対象と明記がありましたが、ステーキング、マイニングは、消費税課税の記載がありません。
ステーキング、マイニングは、所得税の記載があるのに、消費税の記載がありません。レンディング同様、消費税の記載が載るまでは、消費税は非課税として確定申告しても、問題ないでしょうか?
それと、
国税庁は、国民に正しく納税を求めるなら、マイニング、ステーキング、レンディングについて、所得税では分かりやすく解説してくれたように、消費税はレンディングのみで、ステーキング、レンディングの解説がありません。
なぜ、国税庁は、解説きない不明瞭な箇所を残すのでしょうか。わざと税務調査で追徴する事を、目的に行っているのでしょか?
よろしくお願いします。🙇♀️