インボイス制度開始におけるフリーランス立替経費の領収書について
弊社(A)は法人なのですが、契約しているフリーランスの方(B)に必要となる旅費や飲食費を立て替えてもらい、毎月領収書を提出していただき精算をしております。
①以下についてはBからAの【立替経費精算書】の提出は不要でよろしいでしょうか。
・A社名義での領収書を受け取った場合
・3万円未満の公共交通機関の利用した場合
②また、Bが領収書を紛失してしまった場合、仕入控除の適用は不可としても、経過措置を利用した計上は可能でしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
①については問題ないと考えます。
②に関しましては、領収書を紛失してしまっているBから下記の条件を記載した請求書を発行してもらうことで経過措置によって仕入控除ができるかと考えます。
Bから区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、例えば、「80%控除対象」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要となります。具体的には、次の事項とされています。
① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 課税仕入れを行った年月日
③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)及び経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨
④ 課税仕入れに係る支払対価の額
<参考リンク:国税庁>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf
- 回答日:2023/10/18
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