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メルカリで出品したポケモンカードが100万円で落札された場合の申告と扶養、確定申告について

    メルカリで5年以上前のポケモンカード1枚(大会の優勝商品で貴重な物)を100万円で売り90万円の利益を上げた場合、確定申告が必要になったり、親の扶養から外れてしまうことはありますか?
    それとも、不用品を売ったと言うことで課税などはされず、何もせず売り上げを受け取っていいのでしょうか。
    ちなみに営利目的など転売などではなく、たまたま家にあった昔のカードを発見し、不要だから売ろうと思った次第です。
    また、自分は学生でアルバイトを行なっており年に50万円程度の収入があります。
    これらの点を考慮して誰か教えてくださる方がいたらよろしくお願いします。

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    メルカリを利用した販売による売上ですが、基本的にはその金額を問わず、確定申告は不要とされています。
    少し細かい話になりますが、通常メルカリで売買されるものは生活用動産と呼ばれるものであり、生活用動産を売買することによって得られる売上(利益部分を所得)は課税対象となりません。
    詳細は国税庁HPを参照ください。
    (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm)

    なお、メルカリを使って物品を売買することを事業として行っている場合や、1つで30万円を超えるような物品を販売した場合にはその限りではありません。
    前者は事業所得ないし雑所得として取り扱われる可能性、後者は譲渡所得として取り扱われる可能性がありますので、ご留意ください。
    ご質問者様の場合、30万円を超える物品に該当する可能性がありえますが、物品に関しては貴金属と美術品等とされておりますので、ポケモンカードは該当しないと考えられますため、言い切れませんが、申告不要で問題ないと考えます。

    • 回答日:2023/10/18
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    実務上は生活用動産と課税の関係はグレーゾーンになりがちといえます。

    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた Tシャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。」
    出典:「生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか」
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―/明治大学大学院法務研究科 教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/10/28
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    メルカリで5年以上前のポケモンカード1枚(大会の優勝商品で貴重な物)を100万円で売り90万円の利益を上げた場合、確定申告が必要になったり、親の扶養から外れてしまうことはありますか?
    それとも、不用品を売ったと言うことで課税などはされず、何もせず売り上げを受け取っていいのでしょうか。

    不用品売却であれば、高額なので、絶対に大丈夫とは言い切れませんが、申告不要と考えます。微妙なところかとは思います。

    • 回答日:2023/10/18
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