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フリマアプリでの楽器販売にかかる税金について

    2022年に不要になった楽器を5点売却したのですが、
    3点(①95000②18000③66000)は買った値段より低い金額で売れたのですが残りの2点(④57000⑤37000)が買った値段よりそれぞれ1万円ほど高く売れてしまいました。(買った値段は④が47000ほどで⑤が27000)

    ギター類は生活用動産に入らないと聞いたことがあるのですがこの場合、④と⑤の利益分である2万円分の所得税と住民税を払うべきでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    実務上は生活用動産と課税の関係はグレーゾーンになりがちといえます。

    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた Tシャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。」
    出典:「生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか」
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―/明治大学大学院法務研究科 教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/10/28
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    税理士によって見解が異なるかもしれませんが、ヴィンテージの楽器等でなく、不用品としての楽器売却は生活用動産の売却と考える余地はあると思われます。
    https://wpb.shueisha.co.jp/news/economy/2023/03/02/118676/

    • 回答日:2023/10/21
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