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妻 個人事業主の青色事業専従者(息子)の社会保険扶養について

    現在、個人事業主(青色申告)をしている主婦です。
    また、息子を青色事業専従者として登録しお給料を払っています。

    息子の給料は130万円未満です。
    所得税法上は、私の青色事業専従者である息子は、誰の扶養にも入れないと思いますが、
    社会保険に関しては、私の下で働く息子は主人の扶養に入れますでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    息子の青色専従者給与の月額が108,333円未満で、質問者様の収入の半分未満であれば、社会保険の扶養の条件に該当致します。

    • 回答日:2023/10/21
    • この回答が役にたった:1
    • お忙しい所恐れ入ります。ご回答を頂き誠にありがとうございました。よく分かりました!

      投稿日:2023/10/22

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    被扶養者の方(息子)の青色専従者給与としての年収が130万円未満で、かつ被保険者(親)の年収の半分未満であれば扶養でいられます。
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/250523/200928/ghifuchousaura.pdf

    • 回答日:2023/10/21
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    • お忙しい所恐れ入ります。ご回答を頂き誠にありがとうございました。よく分かりました!

      投稿日:2023/10/22

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