妻 個人事業主の青色事業専従者(息子)の社会保険扶養について
現在、個人事業主(青色申告)をしている主婦です。
また、息子を青色事業専従者として登録しお給料を払っています。
息子の給料は130万円未満です。
所得税法上は、私の青色事業専従者である息子は、誰の扶養にも入れないと思いますが、
社会保険に関しては、私の下で働く息子は主人の扶養に入れますでしょうか?
息子の青色専従者給与の月額が108,333円未満で、質問者様の収入の半分未満であれば、社会保険の扶養の条件に該当致します。
- 回答日:2023/10/21
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お忙しい所恐れ入ります。ご回答を頂き誠にありがとうございました。よく分かりました!
投稿日:2023/10/22
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