国税H Pタックスアンサー No.3161について
国税H Pタックスアンサー No.3161の
「この場合の所得金額の計算は」の「この」は、
譲渡所得となる場合(非営利目的の場合〕を指すのでしょうか?
譲渡所得とならない場合(営利目的の場合)を指すのでしょうか?
譲渡所得なる場合を指しています。
営利目的の場合には事業所得・雑所得としての計算となりますので、「この場合の所得金額の計算は」以降に記載されている譲渡所得にかかる特別控除の適用はありません。
- 回答日:2023/10/23
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ありがとうございました。
投稿日:2023/10/23
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