1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 国税H Pタックスアンサー No.3161について

国税H Pタックスアンサー No.3161について

    国税H Pタックスアンサー No.3161の
    「この場合の所得金額の計算は」の「この」は、
    譲渡所得となる場合(非営利目的の場合〕を指すのでしょうか?
    譲渡所得とならない場合(営利目的の場合)を指すのでしょうか?

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    譲渡所得なる場合を指しています。
    営利目的の場合には事業所得・雑所得としての計算となりますので、「この場合の所得金額の計算は」以降に記載されている譲渡所得にかかる特別控除の適用はありません。

    • 回答日:2023/10/23
    • この回答が役にたった:7
    • ありがとうございました。

      投稿日:2023/10/23

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee