契約書の印紙について
よろしくお願いします
前提として、印紙を貼るのが必要な内容の契約書だとします
電子の場合だと印紙が不要だというのは知っているのですが
例えば契約書自体は紙で一度印刷し、それにお互い署名、押印をし
その契約書をPDFなどにすれば、印紙は不要ということでいいのでしょうか
なお、当方が署名・押印済みの契約書の画像データを先方にメール送信して先方が印刷して署名・押印したような場合であれば
先方が所持する契約書には当方の署名・押印の写しと先方の自筆の署名・押印が揃いますが、契約当事者の意思の合致を証明するためには、契約当事者双方の肉筆の署名・押印がそろう必要があります。
先方の所持する契約書は契約当事者の意思の合致が証明されているとはいえず、課税文書にはあたりません。
- 回答日:2023/10/23
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