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契約書の印紙について

    よろしくお願いします
    前提として、印紙を貼るのが必要な内容の契約書だとします

    電子の場合だと印紙が不要だというのは知っているのですが
    例えば契約書自体は紙で一度印刷し、それにお互い署名、押印をし
    その契約書をPDFなどにすれば、印紙は不要ということでいいのでしょうか

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    なお、当方が署名・押印済みの契約書の画像データを先方にメール送信して先方が印刷して署名・押印したような場合であれば
    先方が所持する契約書には当方の署名・押印の写しと先方の自筆の署名・押印が揃いますが、契約当事者の意思の合致を証明するためには、契約当事者双方の肉筆の署名・押印がそろう必要があります。
    先方の所持する契約書は契約当事者の意思の合致が証明されているとはいえず、課税文書にはあたりません。

    • 回答日:2023/10/23
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    紙で印刷してお互いが署名押印をした場合、紙の契約書が原本になってしまい、課税文書になってしまいます。PDF化されたものはあくまでコピーということになります。

    • 回答日:2023/10/23
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