オフィスとしての利用のみであれば、全額として経費にすることができますが、自宅兼オフィスであれば、仕事場としての利用時間や利用面積によって、オフィス部分と自宅部分を明確に分けてその割合のみで経費とすることが可能となっています。(これを通常、「家事按分」といいます。)
なお、SOHOとしての利用がNGの物件ということですので、仮にそのように利用していることが大家に知られた場合には退去を命じられる可能性がありますので、その点はご留意ください。
家事按分についてはリンク先をご参照ください。https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/apportionment_of_housework/
- 回答日:2023/10/25
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