役員報酬の支払い額ついて
【役員報酬(子育て拠出金額の支払い)】
役員報酬を支払う際、健康保険と厚生年金保険料の折半額を差し引いた額を振り込むと思うのですが、子育て拠出金は差し引かずに法人からのみ支払うのでしょうか。
半年間誤っており、子育て拠出金額も差し引いて役員報酬を支払ってしまっていました。
その場合、追加で後から振り込んでも問題ないでしょうか。
また勘定科目は役員報酬で良いでしょうか。
中谷会計事務所が回答いたします。
子ども・子育て拠出金は全額会社負担になりますので、役員報酬からは天引きすることはできません。
預かり過ぎた分は追加でお支払いいただいて結構です。
その際の勘定科目は一般的には預り金や法定福利費になると存じます。
例えば、役員報酬が100、預り金(所得税・住民税・社会保険料など)が2と仮定した場合、支払い時に以下の仕訳を計上しているものと思います。
役員報酬 100 / 預金 98
/ 預り金 2
預り金が多かったので返還時は以下の仕訳になります。
預り金※ ××× / 預金 ×××
※社会保険料の預り金を「法定福利費」で処理されている場合は法定福利費をご使用ください。
以上お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2021/11/25
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早々とご回答いただきありがとうございます。
・子育て拠出金は全額会社負担
・預かり過ぎた分は後から支払い可能
・仕分けは通常通り法定福利費
になるのですね!承知しました。
早速追加支払いしたいと思います。投稿日:2021/11/25
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
子ども子育て拠出金は、会社負担ですので、返金しておいてください。
- 回答日:2021/11/25
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