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所得税の取得費用

    所得税の取得費用として、
    金地金の年会費、保管料は計上できますか?
    金は、消費寄託ではなく、実物の金属バーを数量指定して所有権を購入し、売主側に年会費と保管料を支払い売主の保管施設で保管する、という実物取引です。

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