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債務免除益の特例対象について

    債務免除益の、経済的理由による非課税特例の対象になりますか?

    今年父が亡くなり、公的機関への債務4300万円が発覚しました。相手との交渉により、相続遺産3600万円の内3000万円の返済で完済となりました。

    この場合1300万円の債務免除分は経済的理由による債務免除と認められるでしょうか?

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