1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 開業前購入した少額減価償却資産について

開業前購入した少額減価償却資産について

    開業年度以前(開業する1年半前)にプライベートで購入したバイク(25万円)を、開業後、事業用へと転用しました。
    事業を始める前の購入ですが、少額減価償却資産として計上は可能でしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    非事業用資産を開業日に事業用として取得したものとして、未償却残高を計算してください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
    未償却残高が取得価額ですので、その価額を少額減価償却資産とすることができます。

    • 回答日:2023/10/29
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee