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開業前購入した少額減価償却資産について

    開業年度以前(開業する1年半前)にプライベートで購入したバイク(25万円)を、開業後、事業用へと転用しました。
    事業を始める前の購入ですが、少額減価償却資産として計上は可能でしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    非事業用資産を開業日に事業用として取得したものとして、未償却残高を計算してください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
    未償却残高が取得価額ですので、その価額を少額減価償却資産とすることができます。

    • 回答日:2023/10/29
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