個人事業主ですが協賛金についてお願いします
事務所兼住宅の地域の神社の会で協賛金として集金があります。
これは、経費で計上できますでしょうか?
経費性否定された裁判所の判決です。
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東京地裁平成23年1月28日判決
「業務の遂行上必要な支出であるということはできない。」
- 回答日:2023/11/01
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経費性否定された裁判所の判決です。
↓
広島地裁平成13年10月11日判決
「宗教的色彩を強く持つ行為であって、原告の業務との関連性、必要性を欠くことは明らかである。」
- 回答日:2023/11/01
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