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個人事業主ですが協賛金についてお願いします

    事務所兼住宅の地域の神社の会で協賛金として集金があります。
    これは、経費で計上できますでしょうか?

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    経費性否定された裁判所の判決です。

    東京地裁平成23年1月28日判決
    「業務の遂行上必要な支出であるということはできない。」

    • 回答日:2023/11/01
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    経費性否定された裁判所の判決です。

    広島地裁平成13年10月11日判決
    「宗教的色彩を強く持つ行為であって、原告の業務との関連性、必要性を欠くことは明らかである。」

    • 回答日:2023/11/01
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    経費にはならないと思います。

    • 回答日:2023/11/01
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