雇用契約を結んでいないから雇用関係を認められないということはないと思います。
労働基準法第9条は、労働者を「使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と規定しています。
労働者であるか否かは、「使用される=指揮監督下の労働」という労務提供の形態及び報酬が提供された労務に対するものであるかどうかということによって判断されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000xgbw-att/2r9852000000xgi8.pdf
- 回答日:2024/01/04
- この回答が役にたった:0
わかりやすくご回答いただきありがとうございました。
今後に役立てたいと思います。投稿日:2024/01/04
- この回答が役にたった