会社によって企業から◯キロもいった定義があると思います。
その距離を満たせば事業所間移動も出張とみなされる余地はあるはずです。
- 回答日:2024/04/17
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ありがとうございます。
所得税法9-1-4では「給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし」と書かれていますが、「勤務する場所」とは具体的にどこなのでしょうか。
例えば勤務地Aと勤務地Bがあり、それぞれで50%ずつぐらいの頻度で業務をしている場合です。調査の際に、どちらも勤務する場所とみなされてしまう可能性もあるのでしょうか。(そうすると、2点間の移動に対する日当等が課税されてしまいます。)
投稿日:2024/04/17
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