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一人法人の株主総会の報酬の決議について

    取締役・監査役の報酬等に関して株主総会で決定しましたが、報酬額が変わらない場合でも毎年株主総会で決定しなければいけないのでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    役員報酬額の変更がなければ株主総会での決議も不要です。

    • 回答日:2024/04/21
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