100%の持ち分がない不動産の社宅
法人の持ち分が50%、その法人の妻の持ち分が50%であるマンションの一室について、その法人の社長に社宅として提供することは税務上認められますでしょうか。
税務上は問題ございませんが、
例えば社宅賃料を月10万円とした場合には、
・法人→月5万円(10万円×持分50%)
・奥様→ 使用貸借としてゼロ円
(通常、夫婦がともに居住するのであれば家賃を受領しないかと存じます。)
もしくは月5万円(10万円×持分50%)
の家賃収入を認識させる必要があります。
奥様の持ち分については使用貸借として無償でも問題ございませんが、法人所有については必ず賃料を受領する必要がございます。
社宅にすることにより税制メリットが生じるケースは
「他者が保有している物件を賃借する場合」
となります。
自己保有の物件の場合にはあまり税制メリットは生じませんので、想定されているケースとは異なるのではないでしょうか。
- 回答日:2024/04/30
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