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保険金(満期、解約返戻金等)に対する税務調査

    一時所得に該当する保険金を得て正しく確定申告しても税務調査対象となることはありますか?

    ・副業無し給与所得のみの会社員
    ・学資保険目的の一時払いドル建て保険 ・払込400万円、解約返戻金550万円
    ・保険料負担者、保険金受取は同じ

    正しく確定申告ができているかどうかをチェックするのが税務調査になりますのでご質問の回答としてはどのような申告をしていようが税務調査はあり得ます。

    しかし例え税務調査があったとしても申告内容が正しければ追徴課税はありません。

    • 回答日:2024/05/12
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