営利目的?不用品の取引について
私は服やアクセサリーが好きで常に収集をしております。
新品で買う事もありますが、古着屋やフリマアプリで買うことがほとんどです。
その中で、ちょっとイメージ違った、随分と着なくなったものを頻繁にフリマアプリに出品しています。
某フリマアプリをメインに使っているのですが、サービス開始した頃から使っているため評価も500件を超えてきました。
出品ペースは月5〜10件程度で
私としてはあくまで不用品の販売として出品しているのですが、営利目的と判断されてしまうのでしょうか?
出品の内容としては数年経って着なくなったものから購入してからあまり経っていないもの、購入時より価値が上がっており購入時より高く売価設定したものなどさまざまです。
買うのも売るのもフリマアプリが中心になってきていますが、如何せん趣味が趣味だけに取引回数は増える一方です。
ただ売上金で、そのまま買い物をしているため銀行口座に入金等はほとんどありません。(あっても半年に5万の振り込みが2.3回程度)
このまま続けていて税務調査に引っかかることはあるのでしょうか?
問題ないでしょうか?
営利目的と見なされてしまうのでしょうか?
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2024/06/23
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
購入時より価値が上がっており購入時より高く売価設定したものなどさまざまです。
↓
このような取引が大半であれば営利性があると見なされる可能性はあるとは思います。
- 回答日:2024/06/21
- この回答が役にたった:0
それはどのように判断しているのでしょうか?
これは買った時より高いだろうなどと判断出来るものなのでしょうか?
投稿日:2024/06/22
- この回答が役にたった