🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
税務署は国内のすべての金融機関の口座を名寄せなどをして、調査することができます。
- 回答日:2024/09/15
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税務署は相続税申告に関して、死亡した親の全国の銀行口座を全て把握する能力を持っています。相続税の申告における税務署の調査は非常に広範であり、特に預金や現金の申告漏れはよく指摘される事項です。
- 回答日:2024/09/15
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