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相続税税務調査対策について

    書面添付制度の採用をしたら、税務調査は税理士までで、自宅まで税務調査は来ることはないですか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    書面添付制度を採用した場合、税務調査が完全に回避できるわけではありませんが、調査の可能性を低減する効果があるということが確認されています。この制度は、税理士が納税者の申告書に関与した度合いを詳細に書面で明示し、その書面を申告書に添付するものです。この書面添付があると、税務署は調査に先立って、その税理士に対して意見聴取を行うことが義務付けられており、その際に疑問が解消されれば、実地調査が見送られることもあります。

    ただし、書面添付がされているからといって必ずしも税務調査が行われないわけではありません。書面の記載内容によっては、税務署が書面添付後も調査が必要と判断する場合があります。また、無予告調査など、事前通知が無い調査も書面添付の対象外となります。したがって、書面添付制度によって、税理士を通じた意見聴取による調査省略の可能性は高まりますが、自宅などへの税務調査が絶対に行われないという保証はありません。

    • 回答日:2024/09/15
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