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接待費について

お世話になります。
同業者のゴルフコンペなどは接待費として登録可能でしょうか?
よろしくお願いします。

>同業者のゴルフコンペなどは接待費として登録可能でしょうか?
     ⇓
税務調査の対象になりやすい論点です。
そのため掲示板のようなQ&Aで回答しにくい論点です。
     ⇓
下記URLのサイトや税理士などの直接相談されることをおすすめします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
ーーーー
明確な回答ができませんで、大変申し訳ございません。
何卒よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2024/10/17
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交際費等の範囲についてはこちらを参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

  • 回答日:2024/10/15
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ゴルフに使った費用の勘定科目は? 仕訳方法や経費計上の注意点も紹介
https://www.freee.co.jp/kb/kb-journal/golf/

  • 回答日:2024/10/15
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補足となりますが、
領収書等の形式によっては、インボイス制度により、仕入税額控除の対象外となる可能性がありますので、注意が必要です。

  • 回答日:2024/10/15
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本件は原則接待交際費として経費計上可能だと思います。
税務上も原則損金で落とすことが出来ます。
国税庁のホームページでは、接待交際費とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう」と定義されています。
従いまして税務上の接待交際費になるか、ならないかの判断のポイントは
「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等(事業に関係のある者等には社内の人間を含みます)に対する支出であるか?」ということになります。
同業者のゴルフコンペは情報収集や取引促進の側面があると思いますので
「その他事業に関係のある者等に対する支出」であると考えます。

  • 回答日:2024/10/15
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基本的に「接待交際費」として認められるかどうかは、その目的や参加者によって異なります。
同業者とのゴルフコンペが、業務上の取引促進や関係強化を目的としている場合は、「接待交際費」として計上することが可能です。例えば、ビジネス上の取引を目的とした会話や関係性の構築が主目的であれば、接待交際費として認められる可能性が高いです。
ただし、ゴルフコンペが単なる娯楽や趣味としての活動である場合は、税務署が「接待交際費」として認めない可能性があります。業務関連性が明確でない場合や、純粋に社交的なイベントと判断される場合は、「福利厚生費」や「雑費」として処理することも検討されます。

何かご不明点や追加のご質問がございましたら、いつでもご連絡ください。

  • 回答日:2024/10/14
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交際費の上限に関する制度は、法人の規模によって異なります。以下に、中小法人とそれ以外の法人における交際費の取扱いについて説明します。
中小法人(資本金1億円以下の法人)の場合
- 損金算入の上限
中小法人は、交際費などの損金不算入制度に対する選択肢として、以下の2つを選べます。
1. 800万円までの交際費等の全額を損金算入
2. 接待飲食費の50%の損金算入
中小法人は上記のいずれかを選択することが可能です。

中小法人以外の法人の場合
- 損金算入の制限
中小法人以外の企業(大企業など)の場合、一般的に交際費全額が損金不算入となりますが、接待飲食費の50%は損金に算入できます。これには、接待飲食が事業に関連するものである必要があります。

交際費の上限は法人の規模により大きく異なるため、自社の規模がどちらに該当するのかを判断し、適切に処理することが重要です。

  • 回答日:2024/10/14
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こちらもご参考になさってください。
「No.6467 会費や入会金の仕入税額控除」
「ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他のレジャー施設を利用するための会員となる入会金は、役務の提供などとの間に明らかな対価関係がありますから、課税仕入れになります。
なお、この場合の入会金は、脱退などに際し返還されないものに限られます。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6467.htm

  • 回答日:2024/10/13
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  • ゴルフの設定日に関して金額の上限を教えてください。

    投稿日:2024/10/13

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ゴルフ関連の費用は、通常、接待交際費として扱われるとともに、その消費税の取り扱いもあります。ゴルフクラブへのプレー料金や会費は消費税の課税対象であり、通常は10%の課税率が適用されます。一方で、ゴルフ場利用税や緑化協力金は消費税の課税対象外です。ゴルフ接待にかかる費用を経費として計上するには、そこでの活動が事業の一環であることを明確にし、正しい会計処理を行う必要があります。

  • 回答日:2024/10/13
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同業者のゴルフコンペに関しては、その目的が事業に関連するものであれば、接待費として登録することが可能です。具体的には、コンペがビジネス上の交渉や関係構築を目的としたものである場合に、接待交際費に該当します。接待費に計上できるのは、無制限ではなく、法人の規模に応じた制限がありますので、注意が必要です。

  • 回答日:2024/10/13
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