接待費に適応されるか教えて下さい。
営業行為で接待に風俗に行ってお客様の料金を負担したしました。実際に受注には結びついて成果がある場合であれば交際費として認められますか。
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営業行為で接待に風俗を利用し、お客様の料金を負担した場合、たとえ実際に受注に結びついて成果があったとしても、税務上の交際費として認められるかは厳密な判断が必要です。風俗に関する費用は税務上、一般的に交際費として認められにくい傾向があります。具体的な事例に基づく判断が必要ですので、慎重に検討することをお勧めします。
- 回答日:2025/02/18
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