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接待費に適応されるか教えて下さい。

    営業行為で接待に風俗に行ってお客様の料金を負担したしました。実際に受注には結びついて成果がある場合であれば交際費として認められますか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    風俗関連の接待費用を交際費として損金や必要経費に計上することは、通常認められないと思われます。
    風俗関連接待費用については、倫理的・法的な問題から交際費としての経費処理が認められにくいと思われます。
    交際費として認められるためには、社会通念上合理的である必要があり、風俗関連の支出は一般的にこれに該当しません。また、取得した受注のための実質的な避けがたい支出だったとしても、交際費かどうかの判断基準は社会的常識や公序良俗に基づくため、税務上困難です。

    • 回答日:2024/11/04
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