アルバイトがばれて税務署が入った
約5年間アルバイトをしてました
給料の他に年間300万円ぐらいしてまいた
最近会社に税務署が入りました
バイトがばれて現在進行形です
この場合、税金を申請される前に払ったら減税になりますか
ご教授願います
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アルバイト収入を申告していなかった場合、過去に遡って申告し、所得税を納める必要があります。自己申告により修正申告を行ったり、期限内に納税を行ったりすると、加算税や延滞税の軽減が可能な場合があります。具体的な税額や手続きについては、税務署に直接確認されることをお勧めします。
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- 回答日:2025/02/19
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