アルバイトがばれて税務署が入った
約5年間アルバイトをしてました
給料の他に年間300万円ぐらいしてまいた
最近会社に税務署が入りました
バイトがばれて現在進行形です
この場合、税金を申請される前に払ったら減税になりますか
ご教授願います
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アルバイト収入を申告していなかった場合、過去に遡って申告し、所得税を納める必要があります。自己申告により修正申告を行ったり、期限内に納税を行ったりすると、加算税や延滞税の軽減が可能な場合があります。具体的な税額や手続きについては、税務署に直接確認されることをお勧めします。
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- 回答日:2025/02/19
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税務調査が進行中である場合でも、自ら申告して未払いの税金を納付することで、ペナルティが軽減される可能性があります。日本の税法では、納税者が所得を申告していなかったり申告漏れがあった場合、通常の税額に加えて無申告加算税や延滞税が課されることがあります。
しかし、自主的に修正申告を行い、正しい税額を納付することで、無申告加算税が軽減される制度も存在します。具体的には、税務調査の通知前に自分から申告した場合、無申告加算税が減免されることがあります。ただし、通知後であっても、早めに申告すれば通常よりも軽減される可能性があります。
- 回答日:2024/11/11
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