中古買取ショップで不定期に何回か買取してもらったら課税対象になるか
私は2024年にアニメグッズやトレカそしてたまにゲームソフトの買取を中古ショップにお願いしてます。そしてアニメグッズは不定期に何度か買取してもらったり、ゲームソフトは5本で一度だけそしてトレカは今月で3回買取してもらって合計35000円もらえました。その前のはレシートがなくて分からないので20万円未満か満たしてるかは分からなくて不安です。そしてこれまでに買取して儲けたお金は課税対象になって税務対象になりますか?または20万かどうかは確かめるにはどうすればいいか教えて下さい。お願いします。
1個や1組で30万円以下の日常の生活で利用していた生活用動産については、
譲渡所得などには該当せず、課税の対象とはなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
また、その上で、雑所得とされた場合には、20万円以下の場合には、所得税は課税されません。
- 回答日:2024/11/26
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もしも20万累計でまたは一個、一組で30万超えてしまったら今年中か(2024年いっぱい)または来年の2月15日まで(2024年度の分を2025年の2月15日まで確定申告)に確定申告して所得税払わないとダメですか?そして2〜30万超えたらいくらになりますか?
投稿日:2024/12/01
買取して何回したら雑所得になりますか?または何回までなら一時所得になりますか?毎日買取してるのではなく先ほど言った通り不定期に月何回か行ったり(アニメグッズ)またはトレカではひと月に3度(11月)行きました。全て不用品として売りました。ゲームソフトと同様です。税務署に買取で1年間今年度でいくら儲けたかを聞く事が出来ますか?
投稿日:2024/12/02
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1. 所得税法における譲渡所得
個人が使用していた動産(家具や身に着けるものなど)を売却した際の利益については、通常、非課税となります。ただし、営利を目的として反復継続的にこれらの物品を売買している場合は事業所得や雑所得として課税される可能性があります。特にアニメグッズやトレカが収集目的で購入された後の売却であるなら他の所得として課税されることは少ないです。
2. 20万円未満の所得規定
所得税の確定申告が必要かどうかの判定基準の一つとして、「給与所得がある場合に年間の雑所得や一時所得などが合計20万円以下である場合は申告不要」という規定があります。買取による利益が雑所得として認識された場合、合計が20万円を超えない限り、基本的に確定申告をする必要はないです。しかし、これが他の所得としてみなされる場合は別です。
3. 判定方法
実際に20万円未満か満たしているかどうかを正確に把握するためには、年間の買取売上や領収書をできるだけ集め、それをもとに計算する必要があります。過去の記録がない場合、可能な限り詳細な記憶と記録を復元する努力が必要です。
4. 繰り返し取引による所得の扱い
今後、買取を繰り返し行う場合は、その売買が単なる資産の売却による所得ではなく、事業所得または雑所得として税務署からみなされる可能性があるため、その場合は申告が必要になることを留意するべきです。
- 回答日:2024/11/25
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では返信しますがまず1ではアニメグッズで収集目的で購入された後の売却なら課税対象になる可能性は少ないと言いましたがほとんどが収集目的で購入された物です。または4の繰り返し取引による所得では今年はもうやめて来年の1月からまたやっても事業所得、雑所得として税務署からみなされるでしょうか?そして3復元出来なかったらどうすればいいですか?万一20万超えても雑所得とみなされないためにはどうすればいいですか?
投稿日:2024/11/25
更にトレカも収集目的で集めましたが久しぶりに集めたのでどう使えばいいか分からないので売りましたが課税対象にならないとでしょうか?そして可能な限り記憶を復元した結果15万に達したので確定申告される事はないのでしょうか?昨日返信したメールと共に返信をお願いします。
投稿日:2024/11/26
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