1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税務調査
  4. リサイクルショップに行って個人の売り上げの場合について

リサイクルショップに行って個人の売り上げの場合について

    もしもリサイクルショップ売り上げのみ数万円〜20万以下。継続に売買してるだけなら税務調査の対象になる可能性はありますか?本業での年末調整済みの前提の場合。

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    事業目的はなく、
    生活用動産で1個30万円以下であれば、確定申告の必要はありません。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    • 回答日:2025/02/06
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    リサイクルショップでの売上が継続的な営利目的の売買であれば、雑所得や事業所得に該当する可能性があり、申告が必要です。ただし、数万円~20万円以下であれば、雑所得として計上する場合、確定申告の義務は基本的にありません(給与所得者で他に申告が不要な場合)。一方で、継続的に転売して利益を得ている場合は事業所得と見なされる可能性があり、無申告が続くと税務調査の対象になることもあり得ます。とはいえ、金額が小さく目立たない場合、調査のリスクは低いでしょう。しかし、今後規模が大きくなるなら、記録を残して適切な申告を意識した方が無難です。

    • 回答日:2025/02/06
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee