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メルカリで20万を超える売り上げがあった。

    質問させていただきます。公務員です。趣味でクライミングや雪山登山をしています。使用する機材を入れ替える頻度が高いので、その趣味に使うものを売ったら、売り上げが20万円を超えそうになりました。具体的には登山のウェア、ピッケル、バッグパック、クライミングで使用するアッセンダーやフルボディハーネス、スタティックロープなどです。これらの商品は高額なため、一度の取引で3〜4万円の売り上げとなります。これらの品は生活動産とみなされるのでしょうか?また、不要品なので売っていて、購入した金額を上回ることはないです。この場合確定申告は必要でしょうか?また、先ほども書いた通り、メルカリでの私の売り上げは現在20万くらいですが、同じくらいメルカリで購入をしています。メルカリの売上➖購入金額で考えたら20万には届きません。この20万のラインというのは、メルカリで売上金額➖購入金額で考えて良いのでしょうか?また公務員なため、副業は当然禁止で、20万を超えて確定申告をしなくてはならなくなったとき、副業とみなされますでしょうか?

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    趣味で使っていたものだ、と説明できれば生活動産として非課税です。
    ご質問の内容からは生活動産に該当するかと思います。
    20万の計算については、売上ー購入金額ですが、差引く購入金額は売った物の購入金額ですので、ご注意ください。
    また、確定申告することになった場合、事業ではないので雑所得となり、副業には該当しないと思います。

    • 回答日:2025/02/22
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    • 回答してくださり、ありがとうございます。非常に参考になりました。特に税務署に行かなくてもよろしいのでしょうか?

      投稿日:2025/02/22

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    山本尚子税理士事務所

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    税理士(登録番号: 138721)

    税務署に行く必要はありません。

    • 回答日:2025/02/22
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