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  4. 一時的に自宅が使えず、仕事の継続のためホテルに宿泊していた場合の宿泊料は経費にできますか?

一時的に自宅が使えず、仕事の継続のためホテルに宿泊していた場合の宿泊料は経費にできますか?

    個人事業主です。
    自宅が一時的に使えなくなり、業務継続のためにホテルに滞在していました。宿泊したホテルには無料Wi-Fi付きのコワーキングスペースがあり、そこで実際に仕事をしていました。

    このような場合、以下の点についてご確認させてください。

    1. ホテルの宿泊費を経費として計上することは可能でしょうか?
     (滞在目的は完全に業務の継続であり、観光などの私的利用はありません)

    2. ホテルのコワーキングスペースの利用料が無料であった場合も、「仕事のための宿泊」として宿泊費を経費に含めて問題ないでしょうか?

    3. 宿泊は夫と同室で行っており、宿泊費は半額ずつ折半しています。
     その場合、自分の分(50%)のみ経費として計上することは認められますか?

    「仕事のための宿泊」として50%を経費計上で問題ございません。

    • 回答日:2025/06/16
    • この回答が役にたった:0

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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    >
    1. ホテルの宿泊費を経費として計上することは可能でしょうか?
     (滞在目的は完全に業務の継続であり、観光などの私的利用はありません)
    >
    → 可能です。


    2. ホテルのコワーキングスペースの利用料が無料であった場合も、「仕事のための宿泊」として宿泊費を経費に含めて問題ないでしょうか?

    → 問題ないと考えます。


    3, 宿泊は夫と同室で行っており、宿泊費は半額ずつ折半しています。
     その場合、自分の分(50%)のみ経費として計上することは認められますか?

    → 調査が入った時に内容を説明すれば、認められる可能性は高いと考えます。

    • 回答日:2025/06/16
    • この回答が役にたった:0

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