妻名義の投資。夫からの贈与税の対象になりますか?児童手当は?
妻(専業主婦)の貯蓄と投資。児童手当分も含めると110万円を超します。贈与税の対象になりますか?
現在妻名義の証券口座に500万(含み益込)あります。
途中で利益確定したりしているので大体ですが、
原資20万は妻の独身時代の貯蓄より、150万は児童手当を貯めていた子供口座より今年に入ってから移動、300万は今年7月までの積み立て分(月5万円)と2025年ボーナス分貯蓄(40万円)。 お金の動きとしては 去年まで・・・月5万×12=60万円NISA(妻)へ、ボーナス分40万貯蓄(妻)へ、児童手当年間約36万円を一旦(妻)に送金し(子)の口座へ/今年・・・月5万×7=35万円NISA(妻)へ、ボーナス分40万株式投資(妻)へ、児童手当約24万円を一旦(妻)に送金し(子)の口座へ、150万円を(子)口座より株式投資(妻)へ
投資の金額を増やそうとして、贈与税の可能性に気がつきました。 ①2025年はすでに75万投資していて、このままの計画だと110万円を超してしまうので75万円を夫の口座に戻して運用しようかと思っていますが、それで大丈夫でしょうか?
②児童手当分も贈与の対象になりますか?(夫が働いてもらったわけではないお金ですが、夫の口座に振り込みがあります)
もし対象ならば、昨年は投資に使ったのは60万ですが贈与税の対象になりますか?
③今年の、(子)口座から(妻)口座に計150万移動して株を購入しましたが、何かに抵触しますか?乱文で失礼しますが、どのようにしたら贈与税がかからないのか教えていただけたらと思います。
「誰の資金か」を整理するのが重要です。①夫が妻口座へ資金を移して運用する場合は、贈与とみなされ年間110万円を超えると贈与税の対象です。すでに2025年に75万円投資済みであれば、これ以上夫資金を妻口座に入れず夫名義口座で運用すれば贈与扱いを回避できます。②児童手当は本来「子の資産」であり、夫から妻への贈与ではありません。妻口座を一時的に経由しても「子のための管理」と説明できれば贈与税対象外です。ただし子資金を親口座で運用すると「名義預金」や課税上の指摘リスクがあるので、子名義口座での管理が望ましいです。③今年150万円を子口座から妻口座へ移して株購入した点は、形式上「子の財産を母が使用」しているため、税務署からは子→母への贈与と見なされる可能性があります。避けるには子名義口座で運用し、妻口座と混在させないことが安全です。つまり「夫資金は夫口座」「子資金は子口座」で明確に分けることが、贈与税回避の基本です。
- 回答日:2025/08/18
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■ 贈与税の可能性について
贈与税が課されるかどうかは、資金の流れと名義の変更に依存します。
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✓ ① 夫の口座に75万円を戻して運用すること自体は問題ありませんが、贈与税の判断は資金の実質的な所有者に基づいて行われます。夫の口座に戻した場合、それが贈与とみなされる可能性があります。
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✓ ② 児童手当は子供のために支給されるもので、夫婦間での贈与としては通常扱われません。しかし、児童手当を夫の口座に振り込むことで、夫から妻または子供への贈与と解釈される場合があります。
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✓ ③ 子供の口座から妻の口座に150万円を移動して株を購入した場合、その資金が子供のためのものであるかどうかが重要です。この場合、親が子供の資金を管理しているという解釈も可能ですが、贈与とみなされるリスクがあります。
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贈与税については、具体的な状況に応じて専門家に相談することが重要です。
- 回答日:2025/10/17
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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