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申告漏れについて

    申告漏れについて。

    昨年、税理士さんに頼んで帳簿付から確定申告までしていただきました。

    個人事業主 青色申告で、その年の売り上げは1000万を超えています。

    先ほど、その確定申告について、市役所の課税課より、ある所得の申告漏れがある旨の書類が届きました。

    確認したところ、仕訳帳にはその収入の記載があるのですが、確定申告書類の所得の内訳書には当該所得が記載されておらず、記載漏れだと思われます。
    その際、追加徴税などはどうなるのでしょうか。
    また、その税理士さんとは顧問契約をしているわけではなく、数年確定申告の時だけお世話になっているだけなのですが、この件について相談をしてもよろしいのでしょうか。

    何卒宜しくお願い致します。

    申告した責任はあると思いますので、まずはご相談されると良いと思います。

    • 回答日:2025/09/01
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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    当該確定申告を代理された税理士の方に相談されるとよろしいかと思います。
    差額の所得に対して、所得税などが課税されます。

    • 回答日:2025/09/02
    • この回答が役にたった:0

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