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メルカリの売上金と確定申告、住民税について

    はじめまして。
    メルカリにて不要になった車のパーツを整備して(塗装)出品しており、売上金が30万円前後になります。(購入費は計上しておりません)
    車のパーツは自身が使用しなくなったものや知人に頼まれて購入したものや、譲り受けたもの、自身で購入したものとあります。
    メルカリにおいても住民税や、確定申告が必要になると知り、不安になり質問させて頂きました。
    メルカリでは衣類や靴なども多数出品しておりますので、そこまで気にせずに利用しておりました。
    また、こちらは副業にあたるのでしょうか?
    職場では副業が禁止されているため今からでも何かできる事はありますでしょうか?
    知識不足で大変申し訳ありませんがご教授頂ければ幸いです。
    宜しくお願い致します。

    >事業とみなされてしまった場合副業に当たってしまうということになるでしょうか?
    →そのようになります。
    >また職場にて副業は禁止されているのですがなにかできる事はありますでしょうか?
    →絶対ではありませんが、確定申告時の申告書の第2表に『給与、公的年金以外の所得に係る住民税の徴収方法』を『自分で納付』に〇をつける、位でしょうか...

    >購入費をざっと計算しまして売上金が13万円ほどでした。
    →確定申告が必要ない所得金額(20万円を超えない)であっても、住民税の申告は必要ですので、前回記載した元帳を作成されて下さい。

    • 回答日:2025/09/09
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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    税理士(登録番号: 151691)

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    こんにちは、税理士の川島です。
    基本的に生活用動産(家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産)については課税されないとされています。
    しかし相談内容を確認したところ、知人より購入・譲り受け・ご自身の物を整備して売却をされている場合、事業とみなされる可能性があります。
    下記の点を整理されて下さい
    ・生活用動産と車のパーツをしっかりと分けて頂く(生活用動産でもせどりを目的として購入したものは別)
    ・購入時のレシートを取っておく
    ・売却時の明細をスクショ(メルカリやヤフオク等)や、実店舗での売却の場合には明細を保存
    ・塗装等の塗料等の材料の購入費用のレシート等の保管

    上記を元に帳簿の作成を行います。下記に国税庁の『帳簿の記帳のしかた』のURLを添付致します。ご確認されて下さい。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou03.pdf

    • 回答日:2025/09/09
    • この回答が役にたった:0
    • 事業とみなされてしまった場合副業に当たってしまうということになるでしょうか?
      また職場にて副業は禁止されているのですがなにかできる事はありますでしょうか?

      投稿日:2025/09/09

    • 購入費をざっと計算しまして売上金が13万円ほどでした。

      投稿日:2025/09/09

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